2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 今御指摘がございましたとおり、裁判員制度の導入に当たりましては、裁判員が加わってなされた第一審の裁判を尊重するという意味から、控訴審は事後審であるという控訴審本来の趣旨を運用上より徹底させることが望ましいと、そのように解されていたところでございます。
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 今御指摘がございましたとおり、裁判員制度の導入に当たりましては、裁判員が加わってなされた第一審の裁判を尊重するという意味から、控訴審は事後審であるという控訴審本来の趣旨を運用上より徹底させることが望ましいと、そのように解されていたところでございます。
とりわけ、事実審であります第一審に限らず、控訴審においては、国民の視点が反映された第一審裁判を尊重して、控訴審というのは第一審の事後審であると、こういった役割をしっかりと徹底していく、控訴審においては事実認定についてはある程度制限的に運用していくといったことも考えるわけであります。
裁判官同士の議論、研究の中で控訴審のあり方について意見交換がなされておりまして、その中では、裁判員制度の趣旨や、刑事訴訟法におきまして控訴審が事後審であると位置づけられているところなどの趣旨を踏まえまして、裁判員裁判の一審判決を可能な限り尊重しようといったような議論がなされておると承知しておるところでございます。
だから、そういう意味で、きょうは時間の関係がありますからこれ以上質問を重ねるということはしませんけれども、一回きちっと時間をとっていただいて、これは本当に、例えば民事において高裁が従前は続審的な構造があったというのは、これは最高裁の通達か何かで事後審に切りかえているじゃないですか。三審制といっても実質は一審制になってしまっているというふうに言って等しいような現状があると思います。
したがって、だから、やっぱりとらえ方としては事後審としての性格を強めると。そして、やはり事実認定とか量刑不当ということについての判断は、基本的に自己抑制的になってくるのかなとも私は思うんですけれども、しかし実際争われるのはやっぱり量刑不当なんかで争われるケースが多いんですね。
事務当局として予測するということではございませんので、司法研究の中では、最初に御答弁申し上げましたように、事後審としての性格といいますか、それを十分わきまえてというか、考えて考えてやっていくべきだというような報告がされているということでございます。
また、刑事についてですけれども、刑事は、第一審は先ほど言ったように余り変化がないわけですが、刑事の控訴審につきましても短縮化の傾向がありますけれども、元々、御案内のとおり、刑事の控訴審は事後審制が採用されていることに加えまして、この十年間の平均取調べ証人数にはほとんど変化がございません。
○政府参考人(山崎潮君) 現行の刑事訴訟法でも、控訴審につきましてはいわゆる事後審とされているわけでございまして、第一審を破棄する場合には事件を第一審に戻すのが原則であるというふうにされているところでございます。
○政府参考人(山崎潮君) 先ほども申し上げましたけれども、控訴審は事後審とされているわけでございまして、第一審を破棄する場合には事件を第一審に戻す、差し戻すのが原則でございますけれども、事後審査のために用いた資料によって直ちに新たな判決を言い渡せる場合に限って自判できるというふうにされておりまして、これは現在のシステムがそのとおりになっているわけでございまして。
○政府参考人(山崎潮君) これは、現在も控訴審は専門的に言えば事後審というシステムを取っておりまして、一審が行われたそのことについて、それが正しいかどうかをチェックをしていくと、こういうシステムになっておりまして、もう一度その対象になった事実についてそれを全部元から見ていくと、こういうことではないシステムでございます。そこが民事事件と刑事事件の違うところでございます。
○山崎政府参考人 現行法上、控訴審は第一審の判決の当否を事後的に審査する、いわゆる事後審というふうに言われているわけでございます。第一審と同じように証拠調べをするという構造にはなっていない。そういう非常に専門的な構造になっているわけでございます。
○山崎政府参考人 現行法上、控訴審は、原判決の誤りの有無を事後的に点検する事後審、先ほど申し上げましたけれども事後審とされておりまして、第一審の判決を破棄する場合には事件を第一審に差し戻すのが原則であるというふうにされておりますけれども、事後審査のために用いた資料によって直ちに新たな判決を言い渡せる場合に限って自判できる、こういうふうにしているわけでございます。
新しい刑事訴訟法は、明文上、刑事人権に関する個別規定を具現化するとともに、予審の廃止、起訴状一本主義の採用、訴因制度の導入、控訴審の事後審化、不利益再審の廃止など重要な改革を実現したのであります。 以上のように、刑事訴訟法はその中に憲法の人権条項を織り込んでおります。
そのうち控訴審は、建前といたしましては第一審の事実上及び法律上の問題点の当否を事後審査するということを目的といたしまして、主として第一審当時の資料に基づきまして第一審判決の当否を判断する事後審である、上告審は主として原判決の憲法違反あるいは判例違反の有無を審査する法律審である、こういうふうに言われているようでございます。
その方のお話の中で、旧刑事訴訟法時代は覆審といって、これは控訴審においては事件の審理のやり直しをする建前になっておったのだが、新刑事訴訟法になってからはその主義を一変して、一審判決が基礎になっておる、この一審判決に対して法令上あるいはいろいろな証拠認定上間違ったところ、あるいは憲法違反その他の問題がある場合に、その点の主張があれば二審でこれをレビューするというだけのものが控訴審である、これを事後審といって
しかし、これは事後審ですから、今の制度が事後審なので、本人が病気で倒れたからといって従来定まった控訴趣意書の提出期間をいじるというようなことは、これはもう考えられないと私は考える。ですから、一般論として今の事後審の控訴審の制度を考えると、被告人本人の病気というようなことは控訴趣意書の提出期間等に影響を及ぼすということは考えられないのではないかと私は考える。一般論としてどうですか。
事後審といって、一審判決の一部に問題があればそれを一回調べてみましょう、こういう事後審方式をとっている。その限りで言えば一審の判決の重み、とりわけ事実関係についての重みというのは非常に大きいというふうに受けとめるのが専門家筋の一致した見方なのであります。
○和島参考人 現在の控訴審は事後審ということになっておるのは御承知のとおりであります。 平たく言いますと、事後審というのは、一審にあらわれた証拠、記録にあらわれたところだけで判断する、きわめて特別の場合、限定的に証拠調べをやるというのがいまの法解釈、法の内容だと思います。しかし、実際は無実、無罪を主張するような事件では、控訴審ではある程度この証拠調べを認めております。
○青柳参考人 控訴審の事後審制につきましては、現在の裁判所の機構そのものと関係をいたしまして、現在の最高裁判所をあの程度に保つためには、控訴審は事後審のほかはなかろうかと思うわけでございますが、ただ理論から言いますと、事後審というもので事実誤認の審査ができるのかどうかは非常に問題でございまして、昔の大審院の旧刑訴時代には、事実審理開始決定というのをやりますと、それから後はもう全部覆審として大審院が審査
そういう関係から、控訴審が——事後審と俗に呼んでおりますが、一種の法律審的な形態をとっておる。純然たる法律審ではございませんけれども、そういうような形態をとっておることから、その判例の統一をはかり、判例が非常に割れることを防ぐというようなことで、高等裁判所で集約的にやるというようなことが相当有力な理由のように承知しておるわけでございます。
ただわれわれがいま表明した疑問というものは、われわれが法律的な立場に立って考えた場合に、もっとよりよくするならばこういう点を考えてほしい、こういう点も盛り込んで発言しておりますので、できれば再審のこの特例の法律案だけではなく、再審制度全般、さらには通常の刑事裁判のあり方についての刑事訴訟法等の構造、特に終戦前の覆審主義から、現在事後審に変わって、第一審公判中心主義というような訴訟構造の変更もございますので
どうかひとつこの点につきましては、弁護士団とも相談をいたしたのでありますが、ことに新証拠その他の問題についてきわめてデリケートな段階にあるというので、事後審ではあるけれども、ことに死刑判決の出ておる人権に関する重大な案件であるだけに、事実審理というような面に進んでおるこの状況を、ひとつ十分審理を尽くしていただきたいということで希望だけを述べておきたいと思うのであります。
○佐藤最高裁判所長官代理者 御承知のごとく、現在の控訴審におきます刑事の構造は事後審ということになっております。しかしこれは法律審ではございませんので、事実審でもあるわけでございます。ことにこのような死刑事件でございますので、その点をも考慮に入れまして審査を続けている、かように了解するわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) その点も十分資料等を調べました上で正確なお答えをしたほうがよいかと思いますが、私どもの聞いております範囲では、民事のほうは訴訟法上続審形式をとっておりますのに対しまして、刑事のほうは新刑訴法で事後審という方式をとりまして、事後審という性格自体にもいろいろ議論はあるようでございますが、これは多分に法律審的な性格を帯びたもの、つまり判例統一的な作用をかなり持っているといわれておりまして
ただ、しかしながら、それも簡易裁判所の一審と地方裁判所の控訴を比較して長くかかるということでございますが、今度刑事事件のほうになりますと、刑事事件は御承知のとおり事後審でございますから、控訴審は一般的にそれほど長くかかるわけではございませんが、あとで提出いたしました控訴事件の平均審理期間の表をごらんいただきますときには、これは実は民事は控訴審が地方裁判所でございますから、したがって、民事の控訴審の審理期間
また高等裁判所の関係につきましても、これはたとえば刑事のほうでは戦前は覆審制であったのが、戦後はいわゆる事後審制であるというような関係もあるわけでございます。そういうようにいろいろ手続が変わっておるわけでございまして、その中にはやや負担を加重するような要素もございますけれども、負担をいわば軽減と申しますか、合理的に処理できる面もあるわけでございます。
その線を引きました理由は、御承知のように上訴審はいわゆる事後審という性格を持っておりますために、事実審理の行なわれる第一審と違いまして、自己の権利を主張するために十分な訴訟活動をすることが困難でございます。